会則

ロングステイ観光学会 会則

2015 年 9 月 5 日
発起人会議策定
2016 年 3 月 18 日
施行
2022 年 1 月 8 日
改正

第1章 総則

(名称)
本会は、ロングステイ観光学会と称する。

(事務所)
第1条 本会の事務所は、理事会が指定した場所に置く。
第2条 本会は、理事会の議決を経て支部を置くことができる。
  2  支部の設置について必要な事項は、別に定める。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条 本会は、国内及び国外におけるロングステイ観光の普及促進をはかるため、学術研究並びに普及に必要な諸条件の整備に産官学で取り組み、ロングステイ観光の進展と産業育成を目的とする。

※ 諸条件とは、医療・介護・教育・安全・滞在施設・保険・資金・語学・
地域コミュニティとの共生・雇用機会・休暇制度・各種アクティビティ等

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • ① 機関紙、学術論文集その他刊行物の発行
  • ② 研究発表会、学術講演会、講演会等の開催
  • ③ 調査および研究
  • ④ ロングステイ観光に関連する諸団体との交流
  • ⑤ 研究の奨励と研究業績の表彰
  • ⑥ その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会員の種別と資格)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。

  • ① 正会員 ロングステイ観光に関する学問分野について学識経験を有する者、または関連分野で実務に従事するもので関心の高い者
  • ② 賛助会員 本会の目的・事業に賛同する法人または、行政機関、公共団体、特定非営利法人並びに各種団体
  • ③ 名誉会員 本会に対して特に功労のあった者またはロングステイ観光に関連する事業において功績が特に顕著な者で、総会の決議をもって推薦された者

(会費)
第6条 次の各号に掲げる会員は、それぞれ年会費として当該各号に掲げる額を、毎会計年度に納入しなければならない。

  • ① 正会員   5,000円
  • ② 賛助会員  一口 50,000円以上(複数口可)
  • ③ 名誉会員   0円

  2  納入された会費は、返還しない。

(入会手続き)
第7条 正会員、賛助会員になろうとする者は、入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
  2  名誉会員として推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となり、かつ、会費の納入を要しない。
  3  会員の資格審査に関する必要な事項は、別に定める。

(会員の権利)
第8条 会員は、本会が発行する機関誌その他の刊行物の優先配付を受けるほか、本会が主催する事業に参加することができる。

(権利の停止)
第9条 会長は、会員が会費を1年以上滞納したときは、理事会の議決を経て前条に定める会員の権利を停止することができる。

(会員の資格の喪失)
第10条 会員は、次の各号に該当するとき、その資格を失う。

  • ① 退会
  • ② 禁治産または準禁治産の宣告
  • ③ 死亡、失踪宣告または団体である会員の解散もしくは消滅
  • ④ 除名

(退会)
第11条 会員で退会しようとする者は、退会届を提出しなければならない。

(除名)
第12条 会長は、会員が次の各号に該当するときは、理事会の議決を経てこれを除名することができる。

  • ① 会費を2年以上滞納したとき
  • ② 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき

第4章 役員

第13条 本会に、次の役員を置く。

  • ① 会長  1名
  • ② 副会長 2名以上5名以内
  • ③ 理事  10名以上15名以内(会長、副会長を含む)
  • ④ 監事   2名
  • ⑤ 顧問団 理事会が必要と認めた場合、顧問団を設置する

(役員の選任)
第14条 理事および監事は、総会で正会員の中から選任する。
  2  会長および副会長は、理事会が理事の中から選出し、総会の承認を経るものとする。
  3  理事および監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)
第15条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
  2  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたとき、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  3  理事は、理事会を組織し、この会則に定めるところにより会務を執行する。
  4  監事は、会計を監査し、その結果を翌会計年度に属する総会において報告する。

(役員の任期)
第16条 会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
  2  理事・監事役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  3  補欠または補充により選任された役員の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。
  4  役員は、任期満了のときにおいても、後任者が就任するまでの間は、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第17条 役員は、本会の役員としてふさわしくない行為があったとき、または特別の事情のあるとき、または第10条に示す状態になった場合には、その任期中であっても理事会の議決を経て、会長がこれを解任することができる。

(幹事)
第18条 会務の処理について理事を補佐するため正会員の中から理事会が委託し幹事を置き人数は若干名とする。

(職員)(細則を作成する際に詳細記載/当面、職員は置かない)
第19条 本会の事務を処理するため、書記等の職員を置くことができる。
  2  職員は理事会が任免する。
  3  職員は有給とする。

第5章 会議

(総会)
第20条 本会は、毎年一回総会を開催する。
  2  総会は、正会員、賛助会員をもって構成する。
  3  通常総会は、毎会計年度終了後2カ月以内に会長が招集する。
  4  会長は、理事会が必要と認めたとき、または正会員の10分の1以上からの請求があったときは、速やかに臨時総会を招集しなければならない。
  5  通常総会・臨時総会は、適切な管理の下で、理事会が決定する電磁的方法により開催・審議・議決を行うことができる。
  6  次の事項は通常総会に提出して承認を得なければならない。

  •   ①事業報告および収支決算についての事項
  •   ②事業計画および収支予算についての事項
  •   ③財産目録
  •   ④その他理事会において必要と認められた事項

  7      総会は、会員の10分の3以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない
ただし、当該議事について書面もしくは電磁的方法によってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
  8      通常総会の議長は会長があたり、臨時総会の議長は、会議の都度会員の互選で決める。
  9      総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除いて、出席者の過半数を持って決し、可否同数のときには議長の決するところとする。
  10      総会の議事の要領および議決した事項は、会員に通知しなければならない。

(理事会)
第21条 理事会は、理事をもって構成し、この会則に定めるもののほか、会務の執行に関する重要な事項について決定する。理事会は、適切な管理の下で、電磁的方法により開催・審議・議決を行うことができる。
  2      会長は、毎年2回以上理事会を招集しなければならない。
  3      会長は、理事現在数の3分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求のあった時は、直ちに臨時理事会を招集しなければならない。
  4      理事会の議長は会長とする。
  5      理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面もしくは電磁的方法によって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
  6      理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除いて、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第6章

(委員会)
第22条 本会は、会務の運営および第5条各号に掲げる事業の遂行のために必要な委員会を設けることができる。
  2      委員会に関して必要な事項は、別に定める。

第7章

(経費の支弁)
第23条 本会の経費は、会費、寄付金、補助金およびその他の収入をもって支弁する。

(会計年度)
第24条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(予算)
第25条 本会の予算は、理事会の議を経て総会において決する。

(決算)
第26条 本会の決算は、翌会計年度に属する総会において承認を得なければならない。

第8章

(会則の変更)
第27条 この会則を変更しようとするときは、理事会および総会において、出席者(委任状出席を含む)の各々4分の3以上の同意を得なければならない。

(解散)
第28条 本会を解散しようとするときは、理事会および総会において、出席者(委任状出席を含む)の4分の3以上の同意を得なければならない。

付則

  1. この会則は、設立総会で可決後、2016年3月18日から施行する。
  2. 設立発起人および設立総会前に設立準備委員会によって正会員または準会員もしくは会員として推薦された法人、その他の団体は、第7条第1項の規定に関わらず、本会の設立と同時に、それぞれ正会員また準会員、もしくは特別会員になるものとする。
  3. 本会の設立当初の役員等は、第15条第1項および第2項ならびに第17条第1項の規定にかかわらず、別紙のとおりとする。
  4. 本会の設立当初の会計年度は、第24条の規定にかかわらず、会の設立の日から2017年3月31日までとする。
  5. 本会の設立に要した費用は、本会がこれを負担する。
  6. 前項の費用は、本会が2015年度予算に組み入れるものとする。
  7. 第20条、第21条に定める、総会・理事会の電磁的方法による開催・審議・議決方法について、2020年1月1日から遡って適用する。